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本当に経費で落ちないのか?信じられない。

マンションなどの賃貸貸付業(家主業)をしています。
マンションでは年に何回かの入居退出(引っ越し)の出入りがあります。
この引越しにまつわる養生(防具をつける)とかその対応、または遅くでの入居者との雑用で、深夜に至ることもあり、マンション内の事務所に泊まることもよくあります(自宅は遠方です)。
それゆえ、汗をいっぱいかき、たまにお風呂屋へ行きます。
しかし仕事で肌着がびしゃびしゃになるほど汗をかくので風呂屋へ行くわけですが、税務署の言い分は、「風呂代」は経費として認められないというのです。
仕事で汗をかき、肌着がびしゃびしゃになり風呂屋(430円)へ行くので、仕事にまつわる「経費」であると私は思うのですが、税務署の言い分は「風呂代が認められない」といわれ、なぜ認められないのか私には理解できないのです。
国税局相談室や税務署に問い合わすと、その適切な回答はでません。
この税務署の質問対応は、私はどう考えてもおかしいと思うのですが、判例とかその他税法など、その理由がどこにあるのか、ぜひ、勉強しておられる税理士の立場で教えてください。
これは金額の問題でなく、なぜ、仕事の一環が経費として認められないのか、きわめて、不信感を持っています。

税理士の回答

経費で落とせるかどうかは、個々の支出に対して、明確な規定や判例があるわけではありません。私の不勉強かもしれませんが、お問い合わせの件も判例を見たことがありません。
税務署の回答は「社会通年上妥当かどうか」で判断したものと思います。
経費で落とせないという理屈としては、その仕事をしてもしなくても体は日々汚れるし、みな毎日風呂にも入るだろうという理屈です。経費で落とせるという理屈としては、
通常であればホテル代が出張旅費として経費にできるが、泊まる場所はあるのでホテルは利用しないが、事業所には風呂がないので風呂屋に行くという理屈でしょうか。
私は両方とも納得できます。実際に裁判で争ってみたらどっちが勝つかはわからないと思います。
ただ金額が僅少であるということも事実です。本当にご自身が業務の都合で支出した経費であるとお思いならば、雑費などの科目で経費にすれば良いと思います。
その後、税務調査で指摘されそうになったら、しっかりと理屈を主張してください。不服であれば裁判に持ち込んでください。結果はわかりませんが、それは自由だと思います。

仮に事業が法人経営であれば、出張規定を設けて、出張に対する日当という形にすれば問題ないと思います。個別の領収証も不要です。

本投稿は、2015年06月25日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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