貸借対照表の書き方を勉強中ですが分かりません。
昨年の申告では簡易簿記で10万円の控除を受けてました。
ですが去年1年間の売り上げが一昨年より上回った為、複式簿記で65万円の控除を受けれたらと思い複式簿記で帳簿を付けていってます。
事業主勘定はつけておらず現金の取り引きだけあった時だけ帳簿を付けてるのですが事業主勘定の欄は記入しなくてもいいのでしょうか?
後、元入金の計算が分からないのですがどのように計算したらいいのでしょうか?
そもそも現金主義では65万円の控除を受けるのは不可能なんでしょうか?
どんな風に質問していいかも分からず上手く伝えれてないと思うのですがお応えいただけると助かります。。。
税理士の回答
こんにちは。
事業主勘定ですが、これはポケットマネーとイメージするとわかりやすいと思います。
つまり、事業用資金とポケットマネーを分けておき、事業用資金から出金したときは、
(借方)○○費xxx/(貸方)現金預金xxx
と仕訳を切ります。
ポケットマネーから出金した場合は、
(借方)○○費xxx/(貸方)事業主借xxx
と仕訳を切ります。
入金は原則、売上か雑収入かと思いますので、
(借方)現金預金xxx/(貸方)売上or雑収入xxx
と仕訳を切ります。
また、事業用資金からポケットマネーにお金を移したいときは、
(借方)事業主貸xxx/(貸方)現金預金xxx
と仕訳を切ります。
さらに言いますと、現金で受け取ったり、支払ったりした場合は現金勘定を、銀行口座に入金又は出金した場合は預金勘定を使います。
これらの現金or預金からポケットマネーにお金を移す場合に上記の仕訳を切るわけです。
元入金は確定申告時に年間の事業主借と事業主貸及び当期利益を相殺した残高となります。
つまり、①当期の元入金500、②事業主借400、③当期利益200、④事業主貸500
とすると、①+②+③-④=600が翌期首の元入金残高となります。
ちなみに、結果として元入金がマイナスとなっても構いません。
最後に、青色申告で65万円の控除をとろうとする場合は現金主義の適用はできません。
以上、ご参考までよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2018年01月17日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。