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青色専従者給与の源泉徴収額の修正

青色個人事業主です。
青色事業専従者給与に関する届出書を提出して、青色専従者給与(10万円)を今年度途中から支払い、月払いで源泉徴収高計算書を提出して税務署に納付しましたが、

本来、月額表の甲の金額(720円)にすべきところを乙の金額(3600円)で納付してしまいました。

これは修正申告して差額の還付を受ける事が可能でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することで還付を受けることが可能です。
詳細は下記国税庁HPをご参照ください。

(参考:国税庁HP)
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

本投稿は、2023年12月12日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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