税理士ドットコム - [青色申告]モニターで貰った物をメルカリで売った場合 - 個人的な不用品の売却であれば課税の対象外になり...
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モニターで貰った物をメルカリで売った場合

個人事業主をしております。
モニターが趣味で商品や化粧品などもらっているのですが、基本は使っていますが、やっぱりいらないと思ったらメルカリに出すと、売上に含めなくてはならないのでしょうか?
一応、不用品だという認識です。

税理士の回答

本投稿は、2024年02月01日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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