青色申告の取りやめ届出書を提出する場合
お世話になります。
2023年1月に初めて青色申告の届出をしましたが、自身の体調もあり、所得48万未満となりました。
そのため、今回の確定申告はしない予定ですが、青色申告の取りやめ届出書の提出も必要でしょうか?
税理士の回答

今後において青色申告をされる予定があると予想されるのであれば、青色申告の取りやめ届出書の提出はしなくてもよいと思います。
ご教授くださり、ありがとうございます。
そのように対応いたします。
本投稿は、2024年02月03日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。