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複式帳簿でのクラウドソーシング の報酬について

青色申告での複式帳簿についてです。

クラウドソーシング でお仕事をし、報酬が発生しました。クライアント様はクラウドソーシングサイトに支払いが済んでいるのですが、私がサイトから出金したのは年度をまたいでからになりました。
この場合帳簿上での扱いはどうなるのでしょうか?
また、その中に源泉徴収されたものとされていないものがあるのですが、その扱いについても教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。

売上計上時期は出金時点ではなく報酬が発生した時点ですのでご質問の内容からは年度をまたぐ前の期になるように思いました。
報酬確定時 売掛金  / 売上    (報酬額)
出金時   現預金  / 売掛金   (入金額)

源泉徴収されていないとのことですので、報酬額と入金額に差はないかと思います。報酬額をそのまま売上としまして、税金は確定申告にて支払うことになります。

どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年02月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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