青色申告の帳簿について 雑所得
個人事業主です。よろしくお願いいたします。
事業専用の口座はなく、プライベートと兼用で1つの口座を使っています。
事業所得と雑所得があります。事業所得にまとめず、分けたいです。
青色申告の帳簿について、雑所得の売上が入金された場合は、記帳不要で別途雑所得用の収支明細に記録しておけばいいのでしょうか。それとも事業主借で記帳必要なのでしょうか。
先日税務署では生活費の引き落としなども含めて銀行口座の動きは全部記帳必要と言われましたが、関係ない生活費の引き落としまで記帳しているのに雑所得の入金は記帳しないでいいのであればちょっと違和感を感じます。
税理士の回答

口座を帳簿に登録していれば、普通預金/事業主借 の処理をします。
本投稿は、2024年02月24日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。