事業所得に関して青色申告で申告しているが、不動産収益のあった場合の書き方
個人事業主として、事業所得に関して青色申告で申告していますが、相続により、不動産所得が生じることになりました。
不動産所得に関して、事業所得の中に入れて良いのか、確定申告で、不動産所得として計上しなくては、いけないのか、わかりません。
税理士の回答
所得の種類が異なりますので、不動産所得を事業所得に含めることはできません。
事業所得は青色申告決算書(一般用)、不動産所得は青色申告決算書(不動産所得用)で別々に作成し、第1表も不動産所得と事業所得はそれぞれ別に記載する必要があります。
早々にご回答ありがとうございます。別々に作成が必要ということですね。頑張って作成してみます。ありがとうございました。
先の回答の通り、別々に作成が必要なのは青色申告決算書です。
確定申告書の第1表と第2表は別々に作成しません。
本投稿は、2024年02月29日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。