開設届出書
給与支払事務所の開設届出書ですが、個人事業主の場合、【個人番号又は法人番号】は何を記載すれば良いでしょうか?
また、従事員数の箇所は本人と青色専従者が1人なのですが、どう記載すれば良いでしょうか?
税理士の回答

個人事業者の方は個人番号(マイナンバー)を記載します。
従業員数は、専従者だけ該当しますので「1」と記載します。
なお、個人事業者で開業と同時に給与支払いがある場合は「開業届出書」の下部の「給与等の支払の状況」欄に給与の支給関係を記載することで「給与支払事務所の開設届出書」は時に提出する必要はありません。
本投稿は、2024年03月08日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。