[青色申告]開設届出書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 開設届出書

開設届出書

給与支払事務所の開設届出書ですが、個人事業主の場合、【個人番号又は法人番号】は何を記載すれば良いでしょうか?
また、従事員数の箇所は本人と青色専従者が1人なのですが、どう記載すれば良いでしょうか?

税理士の回答

  個人事業者の方は個人番号(マイナンバー)を記載します。
  従業員数は、専従者だけ該当しますので「1」と記載します。

  なお、個人事業者で開業と同時に給与支払いがある場合は「開業届出書」の下部の「給与等の支払の状況」欄に給与の支給関係を記載することで「給与支払事務所の開設届出書」は時に提出する必要はありません。

本投稿は、2024年03月08日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226