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青色申告特別控除10万円で申告後、特別控除65万円で修正申告

過去、青色申告特別控除10万円で申告しているものを、
修正申告において、特別控除65万円で申告することについて、問題や制約は何かありますでしょうか?
(修正申告時点で、対象年度について特別控除65万円の前提を満たしているものとして)

税理士の回答

 青色申告の55万円控除や65万円控除は、まずもってその年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該(55万円控除や65万円控除を受ける旨の)申告書を提出する必要があります。
 後出しはできません。

本投稿は、2024年03月10日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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