事業を開始した日と開業日が異なっても問題ないですか?
当方今年1月からメルカリでせどりを行っています。
つい先日、「開業日を4/1」として開業届を提出致しました。
そこで質問なのですが、
・1月~せどりを始めてはいたものの、1~3月は事業として成り立つか判断する期間であった
・収益がそれほど立っていなかった(1〜3月で12万円ほど)
ことを理由に開業日を4月からとしてしまっているのですが、問題ないでしょうか。
同時に青色申告も行いたかったこともありキリの良い4月を開業日としましたが不安になってきた為、どなたかご教示くださると幸いです。
税理士の回答
まずは、事業のご開業おめでとうございます。
さて、ご相談内容は開業届の日にちについて、ですね。
結論から申し上げますと、そこまでお気になさらずとも問題ないと考えます。
1~3月の間は、「開業準備期間だった」という考え方で良いのではないでしょうか。
ただし、開業日以前の1~3月に発生した売上や仕入・経費などについて、帳簿に記載することをお忘れなきよう、お気を付けください。
相談者様のこれからの事業のご発展をお祈り申し上げます。
返信が遅れてしまい大変申し訳ございません。
また丁寧にご教示頂きありがとうございます。
4月を開業日としても問題ないのですね。
1〜3月を開業日に含めないことは問題、と仰る先生もいらっしゃった為大変不安だったのですが、安心いたしました。帳簿の作成も行おうと思います。
また1〜3月分の帳簿なのですが、4月〜を開業日(青色申告)とした場合、
3月以前の収益は雑所得として青色申告することになるのでしょうか?
こちらも合わせてお教えいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
再度のご質問、ありがとうございます。
所得の区分ですが、事業の内容は実質的に変わりませんので、3月以前の収益も、あくまで事業所得として計算に含めるようにしてください。
帳簿上の日付は、実際の売上の日付とは違ってくるでしょうが、4/1付で計上すれば届出とのズレも出ないかと思います。
3月以前の収入も事業所得とすべきなのですね。
大変分かりやすくお教え下さりありがとうこざいます。
また4/1で記帳するとのことなのですが、
・1/1~3/31 までの期間、クレジットカードにて仕入れを行い月末に支払い
・商品購入されたのち、ひと月の売上を月末にまとめて振込
というように、売掛金や買掛金が発生したり、商品発送から取引完了までに数日空く為、通常の帳簿付けであれば1つの取引の中で何度か帳簿付けを行う必要があります。
これに関しては、日付のみを「4/1」とした状態であとの仕分けは通常通りに行えば良いのでしょうか。
何度も申し訳ございませんが、こちらもお教え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
はい。
おっしゃるように、日付を4/1としたうえで通常通りに仕訳を行っていただければと思います。
ただ、こうするといつの取引なのかわからなくなってしまいますので、摘要欄などに取引の詳細を入力すると良いと思いますよ。
本投稿は、2024年05月16日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。