青色申告承認申請書未提出のまま青色申告
個人事業主の夫が、実の姉を専従者にして事業をしております。
今までずっと白色申告していた様ですが、今年突然青色申告したようで、確認の為、青色申告したい年の3月15日まで青色申告承認申請書と青色専従者に関する届出は出してあるのかと尋ねると、何それ?と…。提出していないようです。
お姉さんも承認申請書を出さないと青色申告できないという事を知らなかったようです。
しかし、e-taxで青色申告できたから大丈夫だと言い張りますが、青色申告の手続きは出来るものの承認申請書を未提出だと、税務署にバレますよね?
調べられる事はないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
しかし、e-taxで青色申告できたから大丈夫だと言い張りますが、青色申告の手続きは出来るものの承認申請書を未提出だと、税務署にバレますよね?
いずれ税務署から連絡が来ます。大体1年か2年以内に。ひどい場合には、4年たってくることがあります。
修正申告をしたほうが良いでしょう。
3年分4年分訂正だと、納税が大変になります。
調べられる事はないのでしょうか?
いずれですが、わかります。

e-taxで青色申告できたから大丈夫だと言い張りますが、青色申告の手続きは出来るものの承認申請書を未提出だと、税務署にバレますよね?
調べられる事はないのでしょうか?
⇒ 税務署では提出された申告書は、一旦そのまま受領しその後修正があれば連絡が入ると考えられます。
「申告書が受領された=申告が認められた」ことにはなりませんので、青色申請をされていないのであれば、なるべく早く税務署に連絡して修正するとよいと考えます。
なお、税務署では、申請が出ていない者から青色申告がされた場合、なんらかのエラーが出ていると考えられます。
あるいは、「用紙を誤った」との認識かもしれませんが、「青色申告特別控除」は受けられないため、いずれにしても税務署から連絡が入り修正を求められる可能性はあります。
あとは税務署の裁量になりますが、いままで白色の「専従者」としてお姉さまの給与を控除しているので、あるいは、姉さまの給与が経費として認められるかもしれません。
また税務署では、多くの申告書をなどを審査しており、その優先順位に従って連絡をしているため、いつ、修正などの連絡が来るか不明ですので、誤りに気が付いたならば早急に連絡されることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
青色申告の売上(収入)金額の明細と仕入れ金額の明細というページがあるかと思いますが、会社名と金額が一切書かれておらず、法人番号やインボイス番号が書かれてる訳でもなく、このページは白紙ですが売上は数千万あります。
この様な未記入でも税務署は受付されるのですか?

竹中公剛
税務署は出されたものは全て受理します。
正しかろうが、どうであろうが。
宜しくお願い致します。

税務署では記載内容に不備があったとしても一旦受け付けます。
受け付けなかったことにより、無申告や期限後申告になり、納税者が不利にならないようにするために、するためです。
その後、照会や税務調査などで内容を確認することになります。
本投稿は、2024年06月05日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。