家賃収入の光熱費所有者負担の経費計上とその収入を別の建物修繕にかかる材料費にあてられるか?
一軒家を2軒所有しています。1軒目の家を貸していて、夫婦の所有なので収入が半分ずつです。光熱費は所有者負担となっております。
①この場合はその光熱費を経費として夫婦間で半分ずつ計上できますか?光熱費の支払は妻の口座で一括払いです。
②2軒目の家は現在妻の名義です。壊れそうな中古物件でDIYで修繕しています。その材料費が大変高額なものになるのですが、1軒目の収入から負担しています。この材料費を経費として計上できますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年03月13日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。