旅系Youtuberの経費について教えてください。
旅系のYoutuberをしています。(青色です。)国内や海外の色々な国を撮影し、Youtubeで旅の様子やその国の様子を発信しています。移動費(飛行機代やバス代)は旅費交通費で利用している全ての区間を経費にして大丈夫ですか?また、宿泊費や撮影のために入った施設や遺跡などの入場料も経費にできますか?宿泊しているホテルでは動画の編集作業をしています。入場料が経費にできる場合は取材費で大丈夫ですか?
税理士の回答

竹中公剛
あくまで実態です。それ以外には回答のしようがありません。
実態を記録して、一度税務署とも相談ください。
宜しくお願い致します。
承知しました。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月05日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。