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開業届&青色申請を出すタイミングと、開業費について

現在、専業主婦で夫の扶養に入っていますが、占い&セラピーの仕事で開業したく、資格取得(民間の資格と個人がやっている養成講座)の勉強をしています。最初は扶養の範囲で働きたいので、仮に収入が増えても雑所得で申告しようと考えています。
そこで質問なんですが、
・開業前の資格取得やセミナーの受講料は、開業費にできるのでしょうか?
・テーブルなどの備品、名刺代など開業費としての出費が多い場合、雑所得ではなく、開業届と青色申請をしたほうがいいんでしょうか?
開業費は開業日の1年前くらい、繰越も期限がありますよね?夫の確認したところ、開業届=扶養から外れるわけではないようなので、経費が掛かっているうちに、届を出した方がいいのかな?と疑問に思ってしまいました。
文章がわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

文面のかぎりでは、開業前の資格取得やセミナーの受講料は開業費にできると考えられます。

個人事業主の開業費は、開業届出前のものも認められますので、実際に開業された実態に基づいて開業届を出してください。

経費が多いときに事業所得にするという発想は、全く要領を得ません。また、雑所得で申告することは、事業所得で申告するよりも、扶養から外れる可能性を高くしてしまいますので、扶養から外れたくないので雑所得という発想も間違っています。

ご主人様のおっしゃるとおり、開業届と扶養の適否は関係ありません。、

開業費の費用計上は、支出年における一括費用計上を含め、好きなタイミングで好きな金額を費用にすることができます。

本投稿は、2018年04月19日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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