青色専従者の副業について
夫が個人事業主です。私は青色専従者給与をもらっています。週4日勤務で1日5時間従事しています。
週2日、1日5時間で時給1000円程のところでパートを検討しています。
その際、副業で得た収入があると額にかかわらず税務署から問い合わせ等連絡がくる可能性はありますか?
また従事している証明として何か記録をとっておけば大丈夫でしょうか?
税理士の回答

青色専従者給与をもらっている方が、別にパート収入がある場合には2か所給与となり確定申告をする必要があります
確定申告をしないと税務署から問い合わせが来る可能性はあります
ただし年間の給与収入の合計が103万円以下の場合には所得税がかからないので問い合わせが来る可能性はかなり低いです
ご質問の件について整理してお答えしますね。
1. 青色専従者が副業できるか
青色専従者給与の要件は、
「事業主と**生計を一にする配偶者や親族」であること
「その年を通じて**専ら当該事業に従事していること」
です。
ここでいう「専ら」とは「ほぼその事業に従事している」という意味で、実務上は副業が直ちにNGとはされていません。ただし、専従性が崩れるほど副業の比重が大きいと否認される可能性があります。
今回のケース(夫の事業に週4日×5時間、副業に週2日×5時間)は、主たる従事先が夫の事業であることが明らかなので、一般的には専従要件を満たすと考えられます。
2. 税務署から問い合わせがあるか
副業収入があること自体で、自動的に税務署から問い合わせが来ることは通常ありません。
ただし、副業収入を申告していなかったり、青色専従者給与の金額と労働実態が不相応であると見られた場合に、調査時に指摘される可能性はあります。
要は「青色専従者として実際に働いている事実」が確認できれば問題ありません。
3. 従事している証明方法
専従者としての実態を示すために、次のような記録を残しておくと安心です。
・勤務日誌・タイムカード形式の記録
例:いつ、何時間、どの業務を行ったかをカレンダーやExcelで管理
・業務内容の記録
経理入力、書類整理、来客対応など、具体的な業務内容を書き留めておく
・事業関連のメールやメッセージ履歴
日常業務の証拠として利用できる
こうした記録は、仮に税務署から専従性について確認を受けた場合に有効です。
まとめ
・週4日夫の事業に従事していれば、週2日の副業があっても通常は青色専従者要件を満たします。
・副業収入があるだけで税務署から即連絡が来ることはありません。
・ただし、勤務日誌など従事の証拠を残しておくことが大切です。
大変わかりやすく回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月02日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。