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中古車の購入

お世話になります。
自営の青色申告者です。
今、プライベートと1/2に按分して自動車を使用しています。

この度、気になる中古車があり、買い換えようと思っています。
12年前の中古車で、金額は90万円です。
人気の車種で今買わないとなくなってしまいそうなのですが、11月に購入するのは税制的に相当不利ですか?

購入したとして、どのように申告すればいいのか、教えていただけますでしょうか。

また、11月に家族名義で購入して、翌1月に私が家族から譲渡され私の名義とした場合、税制的にはいいことがあるでしょうか。

税理士の回答

税制的に相当不利というのが、諸条件はわかりかねまずが、減価償却は事業供与日から減価償却を実施します。
来年の事業供与であればそこからの減価償却開始となるかと思います。

Q.11月に中古車を購入しようと思っています。
税制面で、この時期に購入するのは不利になるのでしょうか?

A.購入費用は一度に全額を経費にするのではなく、減価償却によって数年にわたり費用化されるため、購入時期による大きな不利はないと考えられます。

Q.購入したとして、どのように申告すればいいのか、教えていただけますでしょうか。

A.購入した場合は、事業用資産として計上し、減価償却を行います。
仕訳は次のようになると思われます。

車両運搬具 XXX 、租税公課 XXX 、保険料 XXX 、預託金 XXX、
事業主貸 XXX / 現金預金 900,000

租税公課:自動車税
保険料:自賠責保険料
預託金:リサイクル預託金
事業主貸:保険料や自動車税のうちプライベート分

減価償却費は、「車両運搬具 × 0.500(耐用年数2年)×(事業に使用した月数 ÷ 12)」で計算し、そのうち事業で使用した割合分を経費に計上します。

Q.この度、気になる中古車があり、買い換えようと思っています。

A.この文章だけだと果たして5割事業に加えてよいのかは疑問が残ります。

ご回答ありがとうございます。
減価償却する場合に、11月からだと、初年度の2ヶ月しか計算できないので不利なのかと思った次第です。
不勉強で申し訳ありません。

現在使用している車に異音を感じるようになり、買い換えを考えているところで、事業との按分は使用距離でしておりますし、それについてどこが問題と思われるのかわかりません。

半分という分け方が気になっただけでした。
根拠があるのであれば特に問題はございません。失礼いたしました。

本投稿は、2025年10月23日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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