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メルカリ 青色申告 口座入金と帳簿について

10月に開業届を提出し、今年度分の確定申告を青色申告でするつもりです。 
メルカリにて不用品の売上は非課税になるので、確定申告は必要がないとこちらのサイトで以前お伺いしました。 不用品の売上金と利益目的での販売の売上は全て同じ個人用の口座に振り込まれています。

帳簿につけている確定申告をする金額と、実際に口座に振り込まれた金額に相違がでます。

このような場合、金額が合わなくても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

金額が一致しなくても構いません。
ただし、その差額の理由が明確に説明できるよう記録・整理しておくことが大切です。

本投稿は、2025年10月26日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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