現金主義と青色申告
現金主義による青色申告について質問です。
現在、現金主義を適用して青色申告をしていますが、翌年から権利確定主義(発生主義)に戻すことは可能でしょうか。
もし可能な場合、
• 必要な手続き(届出の有無)
• 提出期限
• 根拠となる法令
について教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「現金主義による所得現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書」を所轄税務署に提出します。
特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出することになっています。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200011.htm
A1-14 現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続
この届出を提出することにより、権利確定主義に切り替えることができるということでよろしいですか?
本投稿は、2025年11月11日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







