中小企業倒産防止共済(セーフティネット共済)の経費化について
当方、個人事業主となります。
セーフティネット共済掛金を積み立てた場合、
処理方法は【費用計上】【資産計上】の2通りかと思いますが、
①掛け金を今年度の経費として処理したい場合ですと【費用計上】の選択でしょうか?
本来であれば【資産計上】として処理するのが好ましいかと思いますが、
「掛け金支払時は経費にならず、解約時(共済金を受け取る際)に損金(経費)になる」
すなわち、【資産計上】処理をしたら『本年度の経費にはならない』という認識で間違いないでしょうか?
②因みに、【資産計上】が可能なのは法人だけでしょうか?個人事業主も可能でしょうか?
③可能な場合ですと、個人事業主が資産計上処理を選択した際、申告の際に『事業年度分の適用額明細書』と『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』の添付が必要でしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答
平塚充孝
個人事業主が支払ったセーフティネット共済の掛金は、全額をその年の事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。
個人事業主様の場合は【資産計上】という処理は行いません。
支払った年に全額必要経費として計上するのが正しい処理方法です。
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
早々にてのご返答、ありがとうございます。
追加にてお願い致します。
全額をその年の事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。
経費へ算入する際は【保険料】もしくは【専用掛金】項目にて処理するのが適していますか?
個人事業主様の場合は【資産計上】という処理は行いません。
ありがとうございます。
平塚充孝
以下のどちらを使っても税務上の問題はありません。
・シンプルに処理したい場合【保険料】
・他の保険と区別して管理したい【倒産防止共済掛金】など
ご自身の管理のやりやすい方を選択してください。
本投稿は、2025年11月12日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







