デジタルコンテンツ販売における、経費(外注工賃)の帳簿のつけ方・年を跨ぐ場合について
個人事業主で青色申告を行う予定です。
事業内容は、デジタルコンテンツ(音声作品)の制作・ダウンロード販売を行っています。
経費の帳簿のつけ方についてのご質問です。
販売する音声作品を制作するのに必要な、
音声収録代金やイラスト制作費などの経費を
「外注工賃」として帳簿につけています。
これらの経費を支払ってから、音声作品の完成・販売開始まで2~6週間程度かかるのですが、
支払って即時「外注工賃」として経費化してもよろしいのでしょうか?
(以前自治体の個別帳簿相談の際、事業内容や規模感からこのつけ方でも良いと指導されたのですが、税理士様からのご意見もいただきたく思います)
またこの場合に、年を跨ぐ経費の帳簿のつけ方はどのようにすることが適切でしょうか?
例:2025年12月に音声収録代金を支払う。12月中に収録を実施、音声データを受け取る。この収録音声を使った音声作品が2026年1月に販売
・「外注工賃」として2025年内の経費としてつける
・「仕掛金」でつけて棚卸資産へ
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
企業会計のあるべきでは、おっしゃるとおり、売上に対応する費用として、当該支出は「売上原価」扱いとなり、収益と費用を期間対応させる必要があります。
また、いまだ売上が立っていない支出は、「仕掛品」として一旦貸借対照表に計上します。
一方で、自治体の相談の時もお話を受けたということですが、個人事業主で金額も小さい場合、実務として簡便性が重視され、「そこまで厳密にしていないのが大多数」という実情はあるかと思います。
歯切れが悪いですが、私は以上の実情と理解しています。
ご回答ありがとうございます。
2点ほどご質問をよろしいでしょうか。
・「そこまで厳密にしていないのが大多数」というのは、税務調査が入った際に指導されることは少ないという認識でよろしかったでしょうか。
・実務として簡便性が重視されるラインとしては、
年を跨いだ経費についても含まれますでしょうか?
■「そこまで厳密にしていないのが大多数」というのは、税務調査が入った際に指導されることは少ないという認識でよろしかったでしょうか。
気軽に大丈夫と言えるものでなく、私がお伝えできるのはあくまで「あるべき」と「慣行」だけです。どちらも理解したうえで、簡便さと秤にかけて、事業主として意思決定して頂ければと思います。
■実務として簡便性が重視されるラインとしては、年を跨いだ経費についても含まれますでしょうか?
最初から年をまたいだ話のつもりでした(またがなかったら利益に影響がないため)
回答は以上にさせてください!
本投稿は、2025年12月18日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







