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個人事業主に認められる経費

個人事業主で日本語教師をしています。国家資格の登録日本語教員取得にかかった、受験料や、登録料、問題集、試験会場への交通費は経費にすることは可能でしょうか。国家資格は経費にできないと書いてあるものを見ましたが、登録日本語教員は業務独占資格ではなく、名称独占資格なので、どうなるのかと思い、相談させていただきました。ご教示お願いいたします。

税理士の回答

結論としては、登録日本語教員の取得にかかった受験料・登録料・問題集代・試験会場への交通費はいずれも原則として経費にはできません。

名称独占資格であっても「資格取得そのもののための支出」は事業開始・継続に直接必要な経費とは認められないためです。

ご回答いただき、ありがとうございます。承知いたしました。
ちなみに、外国の生徒に教えるため、英語が必要なのですが、英検やTOEICなどの受験費用や関連費用は経費にできますでしょうか。

結論
英検・TOEIC等の英語試験の受験料や教材費も、原則として経費にはできません。登録日本語教員と同様に、「能力・資格の取得・向上そのもの」を目的とする支出は、税務上は自己研鑽費用と整理され、必要経費には該当しないのが原則です。

理由
所得税法上、必要経費と認められるのは「その年の事業収入を得るために直接必要な支出」に限られます。
英検・TOEICは業務独占資格ではない、合格・不合格にかかわらず個人の能力・評価を高める性質が強いため、資格取得費用=自己投資と判断されやすいです。
国税庁実務でも資格取得や語学試験など、将来の可能性を広げるための支出
は必要経費に該当しないという整理が一貫しています。

ご回答いただき、ありがとうございます。資格取得費用は経費にならないとのこと、理解いたしました。

本投稿は、2025年12月21日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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