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個人事業主に認められる経費

個人事業主で日本語教師をしています。国家資格の登録日本語教員取得にかかった、受験料や、登録料、問題集、試験会場への交通費は経費にすることは可能でしょうか。国家資格は経費にできないと書いてあるものを見ましたが、登録日本語教員は業務独占資格ではなく、名称独占資格なので、どうなるのかと思い、相談させていただきました。ご教示お願いいたします。

税理士の回答

結論としては、登録日本語教員の取得にかかった受験料・登録料・問題集代・試験会場への交通費はいずれも原則として経費にはできません。

名称独占資格であっても「資格取得そのもののための支出」は事業開始・継続に直接必要な経費とは認められないためです。

ご回答いただき、ありがとうございます。承知いたしました。
ちなみに、外国の生徒に教えるため、英語が必要なのですが、英検やTOEICなどの受験費用や関連費用は経費にできますでしょうか。

本投稿は、2025年12月21日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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