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2025年青色専従専従者給与の支払いについて

主人が電気工事業務として2025年4月に個人事業主として開業しました。
妻である私は、週5日9:00〜15:00までパートをして、深夜や休日に事務作業を行っておりましたが、ハードだったため、9月末で退職。
溜まっていた事務作業や、現場手伝いなどのために、週20時間程度、主人の手伝いをしておりました。
10月に専従者登録を税務署に提出済みです。
とある団体の個人事業主向けの相談会に行ったところ、4月開業で9月から専従者として働いている場合、今年は給料を発生させても、事業主貸としかならず、経費にはできない。
(4月からの9ヶ月のうち1/2従事していないから)
と言われ、給与は発生させない状態で年末まで働きました。
この場合は本当に専従者として給与をもらえないのでしょうか?
確定申告も近づき焦っています。
今からでもなにか出来ることはあるのでしょうか?
長くなりましたが、回答お待ちしております。

税理士の回答

 青色申告の場合には、従事可能期間の半分以上従事すれば、専従者給与を差し引く事ができます。白色の場合には固定で6月以上となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm#:~:text=%E5%B9%B4%E3%81%AE%E4%B8%AD%E9%80%94%E3%81%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD,%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%EF%BD%9C%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81
 お仕事を退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その2分の1を超える期間専ら事業に従事している場合には、その間に支払った給与は青色事業専従者給与として必要経費に算入されるということです。

回答ありがとうございます。
10月分の給与から年末まで3ヶ月分を今から計上、私の口座へお金を動かすことは問題ないのでしょうか?

 専従者給与の届出が提出済みで、実際に給与の支給があれば経費にすることができますよ。いまからの現金移動ということは、支給の事実について争いになったときに負けてしまいますが。。。

本投稿は、2026年01月06日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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