パートナー名義の自宅兼事務所の経費計上について
私は同棲しているパートナーの社宅に住んでいます。
家賃・光熱費代の半分を彼氏に支払っていますが、これらを経費計上することは可能ですか?
また、経費の計算としては、家賃・光熱費代の総額を折半したものに、面積按分すればよいですか?
税理士の回答
竹中公剛
払った分を即経費は、おかしい。
即按分が経費もおかしい。
事業で使った分が経費です。
たて分けてください。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
事業で使用している面積は、16.6%です。
仮に家賃光熱費代の総額が10万と仮定すると、彼氏との折半分の5万円を使用面積で按分した8300円が経費計上可能と考えていましたが、間違っていますか?
間違っている場合は、正しい計算方法をご教示お願いします。
竹中公剛
仮に家賃光熱費代の総額が10万と仮定すると、彼氏との折半分の5万円を使用面積で按分した8300円が経費計上可能と考えていましたが、間違っていますか?
間違っています。
記載は一つの仮定でしょうが、光熱費は使用割合ではないと考えます。
多くなるのでは。
本投稿は、2026年01月14日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







