税理士ドットコム - [青色申告]不動産所得は1月分を12月に貰っても前受金にしなくても良いのですか。 - 継続的に現金主義で収入を計上していれば、1月分を...
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不動産所得は1月分を12月に貰っても前受金にしなくても良いのですか。

駐車場代の不動産所得があります。
契約書で当月分は前月末までに支払ってもらう事になっています。
1月分を12月中に支払ってもらっても前受金にしなくても良いのですか?

駐車場代を毎月10日に管理会社から手数料5%を引いて振り込んでもらっています。
駐車場収入の計上時期は、借主が管理会社に振込んだ日か管理会社が当方に振込んだ日かどちらが正しいのでしょうか。
12か月分計上したら問題ないのでしょうか。

税理士の回答

継続的に現金主義で収入を計上していれば、1月分を12月中に支払ってもらっても前受金にしなくても良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
管理会社が毎月10日に振り込んでくれた時に計上しても良いのでしょうか。
現金主義でも65万円控除はできますか。

契約書で当月分は前月末までに支払ってもらう事になっているので、1月分を12月に支払ってもらっても前受金にならないのでしょうか。

本投稿は、2026年01月16日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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