【不動産賃貸】水道管修繕時の仕訳と共済金受け取り時の仕訳について
2026年1月に賃貸に出している戸建ての浴室の水道管が凍結したため、修理しました。
なお、共済金が降りると思います。
上記のようなことが起きた場合の仕訳ですが、
下記のような仕訳であっているでしょうか?
(1)水道管修理時
修繕費 金額 / 普通預金 金額
※金額はまだ確定してません
(2)共済金が降りた時
普通預金 金額/雑収入 金額
※金額はまだ確定してません
また、これに関連して2点質問があります。
【質問1】
グーグルなどで検索すると、上記(1)と(2)を合わせて純額で処理するような仕訳が出てくるのですが
純額処理の方がいいのでしょうか?
【質問2】
今回は修繕と共済金受領が同じ年度になりそうなのですが、
年度をまたいでしまった場合はどのように処理するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご提示の仕訳(①修繕費/普通預金、②普通預金/雑収入)は正しく、原則は総額処理とし、純額処理は推奨されません。
年度をまたぐ場合は、修理費は発生(支払)年度に修繕費として計上し、共済金は受領年度に雑収入として計上します。
有難うございました。
とても分かりやすく大変助かりました。
本投稿は、2026年01月25日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







