税理士ドットコム - [青色申告]【不動産賃貸】水道管修繕時の仕訳と共済金受け取り時の仕訳について - ご提示の仕訳(①修繕費/普通預金、②普通預金/雑...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 【不動産賃貸】水道管修繕時の仕訳と共済金受け取り時の仕訳について

【不動産賃貸】水道管修繕時の仕訳と共済金受け取り時の仕訳について

2026年1月に賃貸に出している戸建ての浴室の水道管が凍結したため、修理しました。
なお、共済金が降りると思います。

上記のようなことが起きた場合の仕訳ですが、
下記のような仕訳であっているでしょうか?

(1)水道管修理時

修繕費 金額 / 普通預金 金額
※金額はまだ確定してません

(2)共済金が降りた時

普通預金 金額/雑収入 金額
※金額はまだ確定してません


また、これに関連して2点質問があります。

【質問1】
グーグルなどで検索すると、上記(1)と(2)を合わせて純額で処理するような仕訳が出てくるのですが
純額処理の方がいいのでしょうか?

【質問2】
今回は修繕と共済金受領が同じ年度になりそうなのですが、
年度をまたいでしまった場合はどのように処理するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご提示の仕訳(①修繕費/普通預金、②普通預金/雑収入)は正しく、原則は総額処理とし、純額処理は推奨されません。
年度をまたぐ場合は、修理費は発生(支払)年度に修繕費として計上し、共済金は受領年度に雑収入として計上します。

本投稿は、2026年01月25日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,457
直近30日 相談数
1,155
直近30日 税理士回答数
1,859