プライベートと事業の口座を分けていない場合の青色申告の記帳について
ネット上で3Dモデルの制作/販売を行っております。
Freee会計ソフトを利用しており、会計ソフト上には口座は登録せず自動で取込等も使わず全て手入力で毎月の経費と売上を入力しています。
フリーランスの個人事業主の経費は、すべて「事業主借」で処理すればいいというのはいくつものサイトに書いてありますが、プライベートも全部記帳しろと書いてあるサイトもありますが、どちらが正しいのでしょうか。
すべて「事業主借」で処理した場合、総勘定元帳の普通預金勘定残高と、普通預金の通帳残高が一致しないことになるとよく言われていますが
事業用口座を持たずに事業主借・事業主貸でミスなく記載していれば複式簿記の整合性とは取れていると見なされ問題がないのではと個人的に思いました。
先生方の考えを教えて頂けると助かります。
税理士の回答
事業用口座がなければ事業主借、事業主貸で処理しますが、複式簿記の記帳ができていれば問題ないと思います。
確定申告で作成する「貸借対照表」は、個人事業の資産や負債を表示する帳簿となります。このため、事業専用でない預金口座、現金、クレジットカードの残高が表示されているのは、適切ではありません。
よって、事業専用のものがない場合の経費は、「(貸方)事業主借」で記帳することになります。
事業主借・事業主貸でミスなく記載していれば問題はありませんが、事業専用口座を持って管理した方が、管理上好ましいです。特に、青色申告では、預金通帳等の現金預金取引等関係書類の7年間の保存義務があります。プライベート兼用の口座がある場合は、その明細を保存しておく必要がありますので、ご留意ください。
(参考)
記帳や帳簿等保存・青色申告
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
本投稿は、2026年01月26日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







