個人事業主の電子帳簿について
お世話になります。
今年度に開業届を提出し、青色申請の申請書も提出しました。
利用者識別番号などが記載された書類が届き、
・申告方法:青色
・電帳法に基づく届出書 (又は承認申請書)の提出状況:届出なし
と書いてありました。
この場合、今後65万円控除を受ける要件を満たすには、何か申請書の提出が必要でしょうか。
帳簿や確定申告は、マネーフォワードのアプリからやる予定です(普段の家計簿がマネーフォワードなので)。
今年度はあまり売上がなく、91万円未満なのですが、開業費を申請したいので確定申告をしようかと思っています。
今年度は青色の控除とは関係ないかもしれませんが…
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
65万円控除を受けるために追加の申請書を提出する必要はありません。
書類に「届出なし」と記載されているのは、「優良な電子帳簿」としての認定(事前の届出が必要なもの)を受けていないという意味ですが、国税庁の規定により、e-Tax(電子申告)を利用すれば、その届出がなくても65万円控除を受けられます。
65万円控除を受けるための条件ですが、マネーフォワードを利用されるのであれば、以下の3点を満たすことで自動的に条件をクリアできます。
複式簿記での記帳:マネーフォワードの標準機能で作成されます。
期限内の確定申告:毎年3月15日までに申告すること。
e-Taxによる電子申告:マネーフォワードの確定申告アプリからそのまま電子送信すること。
※「電帳法に基づく届出」は、e-Taxを使わず紙の申告で65万円控除を受けたい場合のみ必要な、非常にハードルの高い手続きです。電子申告をする方は気にしなくて大丈夫です。
売上が少ない今年度の対応についてですが、今年度の売上が少なく所得が一定以下(基礎控除48万円以下など)であれば、本来は確定申告の義務はありません。しかし、開業費を登録しておくメリットは大きいです。開業までにかかった費用(備品、セミナー代、打ち合わせの飲食代など)は「開業費」として計上でき、これはいつでも好きな年に経費にできるという特殊な性質を持っています。今年度は「青色申告決算書」を作成し、開業費の総額を資産として計上しておきましょう。今年度は控除を使い切らなくても、将来黒字が出たタイミングでその開業費を経費にして、税金を安くすることができます。
とっても詳しくありがとうございます!
マネーフォワードで電子保存も有効にしたので、このまま期間内に申請したいと思います。
開業費についてもとても詳しくありがとうございます!
色々不安だったので、とても助かりました!
参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月01日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







