メルカリの申告について
青色申告においてメルカリやヤフオクで販売手数料が売上金額から差し引かれるので、現金等の支払い手段の書き方をどうすればいいのでしょうか?仕分けはわかってます。取引の手段の書き方です。
税理士の回答
こんにちは。
メルカリであれば、売上が生じると同時に入金されるわけではありませんので、「メルカリ残高」等の勘定科目を作成して帳簿管理しているかと思います。
メルカリ残高××× 売上×××
支払手数料×××
さらに、普通預金への出金時にも手数料が発生する場合、
普通預金××× メルカリ残高×××
支払手数料×××
のように仕訳をされていると思います。
質問者様がご指摘の部分については詳細がわかりませんが、以上のような仕訳により管理されているのであれば問題はありません。
取引の支払手段のお話をされているので、売上の場合、支払うのは手数料のみかと思います。
その手数料の支払手段についてご質問されているのであれば、「売掛金との相殺」のような選択肢があればそれを選ぶのがよいかと思います。
もしないようであれば、結局のところ、普通預金(あるいはメルカリ残高)等から支払われているのと同じことですので、そのように処理されるのが良いでしょう。
本投稿は、2026年02月05日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







