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ホームマイスター24(安心入居サポート)の経費計上と家事按分について

現在、「ホームマイスター24」という、日常生活での鍵の紛失やトイレの詰まりなど、さまざまなトラブルに対応する24時間体制のトータルサポートサービス(安心入居サポート)に加入しております。

この費用について、経費として計上することが可能でしょうか。

また、賃貸物件を自宅兼事務所宅兼事務所として使用しているため、家事按分の対象になるのかどうかも分からず迷っております。
家事按分が必要な場合、割合の決め方や具体的な仕訳方法についてもご教示いただけますでしょうか。

そもそもこのサービス料は家事按分を行うべき性質のものなのかどうかも含め、ご確認いただけますと幸いです。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

ご質問の件、回答させていただきます。

1. 経費計上の可否
可能です。事業継続に必要な「仕事場の維持管理費」として認められます。

2. 家事按分の割合
対象となります。一般的には「床面積」の比率(仕事部屋の面積 ÷ 全体の面積)で按分するのが最も合理的で説明もしやすいです。

3. 仕訳例(支払総額が16,500円 事業用割合を30%とした場合)
支払方法によって異なりますが、代表的な例を挙げます。

■個人の財布から支払った場合:
(借)諸会費(or 支払手数料) 4,950円 / (貸)事業主借 4,950円

■事業用口座から全額(16,500円)支払った場合:
(借)諸会費 4,950円 / (貸)普通預金 16,500円
(借)事業主貸 11,550円

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年02月25日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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