実家とは別に部屋を借りている場合の家事按分
住民票の置いている実家とは別に、2部屋あるアパートを借りています。文筆業で今年開業届を出し,青色申告を申請しました。
実家で寝たり食事を取ったりして生活していて、たまにアパートで作業をしているのですが、そのアパートは事業をして良い賃貸アパートではありません。普通のアパートです。この場合も作業をする部屋を家事按分で、家賃から経費に計上できるのでしょうか?
もし出来るのであれば、電気代、水道代、ガス代(ガスファンヒーター、簡単な軽食の調理やコーヒーを温める際に使用)も家事按分で経費に計上できるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、実態として事業に使用している分については、家賃や光熱費の経費計上は可能です。
賃貸契約が居住用であっても、税務上は「事業に直接必要か」という実態で判断されます。
家賃は「作業部屋の面積比率」等で按分します。電気代やガス代(暖房用)も作業時間に応じた按分が可能ですが、水道代や調理用のガス代は執筆業との関連性が低いため、税務署への説明は難しくなります。
本投稿は、2026年03月08日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







