[青色申告]専従者ではない家族の宿泊費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者ではない家族の宿泊費

個人事業主で内装業をしています。
専従者ではない妻と現場に行くことも度々あるのですが、遠方の現場に行った際の宿泊費は妻の分も経費計上できるでしょうか?
妻は専従者ではありませんが、現場では一緒に作業をします。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、経費計上できると考えます。

なぜなら、「現場で一緒に作業」をしており、ホテルなどの第三者に支払う「実費(宿泊費や交通費)」であるため、事業に直接必要である経費として認められます。

本投稿は、2026年03月08日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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