事業用口座を分けていない場合の青色申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業用口座を分けていない場合の青色申告

白色申告から青色申告に変わります。

※個人用の口座しかなく、事業用の入金・生活費等々すべて個人用口座から行なっています
※経費の支払いは、生活費兼用の現金・クレジットカードでの支払い
※やよいの青色オンラインを使用

①期首残高の登録は必要か(しなかった場合でも65万の控除対象になるか)
②売掛、入金の仕訳け方
③生活費等々の帳簿付けは必要か
→その場合の仕訳方

無知な質問が多いと思いますが、ご享受頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

①期首残高の登録は必要か(しなかった場合でも65万の控除対象になるか)

A.事業用口座にしてください。
期首で「普通預金/事業主借 残高金額」を入力するとスタートできるでしょう。
②売掛、入金の仕訳け方

「普通預金/売掛金 入金額」
③生活費等々の帳簿付けは必要か

普通預金で事業に関係ない入金は、「普通預金/事業主借」とし、
関係ない出金は、「事業主貸/普通預金」で経理しておくと、
事業用口座の残高は、しっかりと間違えなく入力できると思います。
補足として、
事業と家事分の兼用の費用(例えば水道光熱費)がある場合は、
全額「水道光熱費/普通預金」としたうえで、家事分割合を「事業主貸/水道光熱費 割合ぶんの金額」として経理すると合います。
回答は以上とします。

本投稿は、2026年03月11日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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