3月15日以降に青色申告申請(開業届け提出)する場合、提出以前の収入はどのように扱いますか?
会社の許可が下りた為、今年度中に開業届けを提出。サラリーマン兼、個人事業主となることを考えております。
※過去2年に渡り、サラリーマンとして働きながら、副業の収入を雑所得として白色申告しています。
本年度分の青色申告の提出は3月15日までで過ぎていますが、開業届けを提出する場合に限り、同時期に青色申告の届けを出すことが出来るいう旨の記述を見かけたので、質問させてください。
※7月1日に開業届けを提出すると仮定
質問①
過去2年に渡り、100~200万円前後の雑所得を生む副業を行っているという状況で、7月に開業届け及び、青色申告申請書を提出。本年度分の収入を青色で確定申告することは可能なのでしょうか?
質問②
質問①が可能である場合、6月末までの収入も含めた金額を青色申告してよいものでしょうか?6月末までは白色申告、7月からは青色申告等の手間が必要になりますでしょうか?
知識不足で提供する情報が不十分だとは思いますが、どうぞご回答のほどお願い致します。
税理士の回答

これまでの白色の事業を異なる事業となれば、青色対応は可能かと存じます。ただ、同様であれば、同様のものが白色としての売上
青色としての売上
と区分されることになりますが、内訳書ではそれらを想定していません。
よって、事業所得において複数の内訳書を作成し、申告することになりますね。
白色、として来年から青色対応されてはいかがでしょうか?

新規開業であれば、業務開始日から2ケ月以内の申請により青色申告ができます。
しかし、白色申告の事業と同じであれば、3月15日が青色の期限となります。
給与所得とのバランス・事業規模などにより、事業所得ではなく、雑所得の場合もありますので、ご留意ください。
本投稿は、2018年05月31日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。