個人事業主の廃業届けを出した後の青色申告について
今年の2月に開業したのですが、収入がゼロのため今月4月に廃業 青色申告取り消しをしようと思っております。
来年3月の青色申告は必要でしょうか?
無知で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。埼玉県志木市の「なおみ税理士事務所」です。
【回答】
収入がゼロということであれば、確定申告の必要はありません。
なお、廃業するのであれば、届出として、①個人事業の廃業届、②青色申告の取りやめ届出書を提出する必要があります。
令和9年以降の青色申告の取り消しであれば、令和8年は青色申告(来年3月)をすることになります。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
青色申告の取り消しを廃業を同時にした場合(令和8年に取り消し?)は来年3月の青色申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?
追加の質問をありがとうございます。
なおみ税理士事務所です。
まず、所得税の青色申告の取りやめ届出書は、
「青色申告を取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限まで」に提出することとされています。
すなわち、令和8年分の申告(来年の3月に申告するもの)から青色申告を辞めたければ令和9年3月15日までに提出すればOKです。
(国税庁ホームページにも掲載されています)
そうすると、来年3月の申告は、青色申告ではなくて白色申告となります。
なお、そもそも確定申告自体をしなくてもよいのか、という趣旨でしたら、計算をして納める所得税が0円以下であれば、原則として確定申告はする必要はありません(青色白色関係なく)。
と、いう回答になります。
本投稿は、2026年04月18日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







