アルバイトと副業の税金の計算
現在私は大学生です。日本学生支援機構の給付型の第1区分を頂いております。
アルバイトを掛け持ちしているのですが、副業?としてイラストを売る副業をしてみたいです。この場合、計算がややこしくなるので質問させていただきます。
青色確定申告を行えば、特別控除が65万円になると聞きました。
アルバイトA60万円
アルバイトB40万円
アルバイトC23万円
イラスト副業50万円
の場合、事業所得50万円は控除により0円となり、123万円の壁(親の税金が増える壁)内に収まるということでしょうか?
また、日本学生支援機構の給付型を全額頂いているため、こちらは卒業まで維持したいです(学費免除なため)
確か、住民税が関係していましたが、事業所得が0円になれば住民税もかからないでしょうか?
税理士の回答
学生の場合は、以下のように合計所得金額が85万円以下であれば親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額123万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額58万円
2.事業所得
収入金額50万円-経費特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額58万円
なお、住民税は合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
ありがとうございます。
青色確定申告さえ行えば、アルバイト以外で副業として収入が出ても、65万円までは税金がかからない、という私の認識が正しかったということでよろしいでしょうか?
また、勤労学生控除を使うと住民税の上限は上がりますか?
相談者様のご認識の通りになります。なお、勤労学生控除を使えば住民税の上限は上がります。
本投稿は、2026年08月10日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







