青色申告 確定申告 サブスク 按分
漫画を描く仕事をしています。
Prime Videoを契約しており、普段は私用でも利用しています。一方で、漫画制作のための時代考証・作品研究として映画を視聴することや、担当編集者からおすすめされた映画を見て仕事上のコミュニケーションに役立てることがあります。このような場合、Prime Videoの月額料金の一部を業務使用分として必要経費にすることは可能でしょうか。可能な場合、どのような基準で按分するのが適切でしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
納税者および税理士によって、積極的か保守的かで対応が分かれますが、個人的には以下のように整理しています。
漫画制作のために、Prime Videoの配信動画を視聴した費用については、視聴した動画に係る考証・研究の記録等に基づいて、
①専ら漫画制作のための考証・研究に必要に基づくものであると認められる場合→費用の100%
②漫画制作のための考証・研究のほか一般的な知識見聞を広める目的等を兼ねているものと認められる場合→費用の50%
を計上する考え方を基本としています。
―――――――――――
補足)
上記の考え方は、「特殊事情に係る所得税実務(小田満 著、税務経理協会)」における文筆家等の取材費の考え方に準じました。
ただ、視聴した動画に係る考証・研究の記録等によっては、より積極的な割合を必要経費に計上できるでしょうし、その記録等すらなく疎明もできず説明すらできない場合は、50%であっても否認リスクが高まることになります。
いずれにしましても、事業利用割合については納税者に立証責任があることにご注意いただくことが重要と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本さま 遅い時間にご回答ありがとうございます。
詳細なご説明大変たすかりました、慎重に検討いたします!!
山本快夫
あくまでも個人的な感触となりますが、質問者さまの前提ですと、事業利用割合の判定のスタートラインは50%だと考えます。
あとは、積極的に合理的に準備して高めていくか、保守的に簡略的に低めていくか、納税者や税理士の方針によって左右されることが多いです。
また、税務署の職員によっても、匙加減・判断基準・関心度合が異なります。
少しでもご参考になれば幸いです。
山本さま
補足いただきありがとうございます、重ねて御礼申し上げます。。。!
山本快夫
漫画制作の必要経費は、特殊なケースもあると理解しています。
また、こちらのようなサービスを利用なさってください。
ご返信は無用です。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月20日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






