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税金の肩代わりした場合の贈与につきまして

個人事業主の息子が破産申請しました。
借金に首が回らなくなり配送業の売り上げ金から前借りで生活するようになり本来、毎月40万を15万から20万ほど前借りをし20万そこそこで生活してる状態です。
しかし、税金の滞納が150万ほどあった為、弁護士に相談して問題ないとの事で現金で窓口で支払いをしました。
破産申請中の事もあり、確認なのですが

1、子供の税金滞納分は支払い能力見込めない 為あげた物です。
 青色申告しますが110万以上の為、贈与税は かかりますか?
 
2、今回は大金でしたが家賃含め3ヶ月は目処がたたないのであと数回、小分けに現金で税金援助を考えてます。支払い用紙で現金ではらいます。
これは合算額を確定申告で記入が必要ですか?記入箇所は贈与?ですか?

3、私が払った2年分の国保の未納分ですが
誰が払っても青色申告で社会保険の欄に国保の金額を過去2年分記入するのでしょうか?

長文すみません。宜しくお願い致します。

税理士の回答

 自己破産となれば、税金を払うことはできず、それを親が負担しても、贈与税がかかることはありません。
 自己破産ををすると、税務用語で言うと視力喪失の状態になります。
 国保は、息子さんと生計が一なら、親の申告で控除が可能です。
 あと、生活費の支援も贈与にはなりません。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
回答①
贈与税の対象とならないと考えます。

回答②
上記回答①と同じ扱いで、贈与税の対象とならないと考えます。

回答③
質問者さまとお子さまが別世帯であっても生計を一にする関係である場合は、お子さまの国民健康保険料を支払った質問者さまのほうで社会保険料控除を適用できます。

―――――――――――
補足)

弁護士が関与して破産申請中とのことですので、お子さまが支払能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあると考えられます。

相続税法第8条ただし書に規定する「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」とは、社会通念上支払不能と認められる場合をいうものと解されています。

そのため、扶養義務者である質問者さまが、支払不能と認められるお子さまの債務を弁済しても、贈与税の課税対象とならないものと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。

ご質問③の「誰が払っても...」について

質問者さまとお子さまが生計一の場合、質問者さまが実際に支払った国保2年分を、質問者さまの申告において社会保険料控除の対象に含めることができます。

他方で、お子さまが質問者さまから借りたり、生活費として贈与を受けた中から、お子さまが支払った場合は、お子さまの申告において社会保険料控除の対象となります。また、その借りた分を免除しても、前提においては贈与にならないと考えます。

宜しくお願い致します。

先生方の回答で少し安心しました。ありがとうございます。
追記です。
世帯は別世帯です。破産申請中の為、お金を入金したり貸すことはできません。
今後払えない場合は6万を渡しそれで払わせれば今年度の途中からは社会保険控除に記載できると理解しました。
先に助けてしまった一括150万、12月まで合わせたら小分けになりますが税金で200万ほどになりますが申告しないで税務署で申告漏れで通達来るのが1番怖いです。連絡が来たら今の状況を説明すれば良いのでしょうか?弁護士には確認したら支払っても問題ないですと言われただけだったので少し不安です。教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

破産申請中とのことで、その手続における資金援助や債務弁済については、弁護士の指示に従ってください。

なお、それとは別に、弁護士に相談のうえ問題ないとされたお子さまの税金の弁済は、税務上は、さきほど回答させていただきましたとおり、贈与税の対象とならないと考えます。

宜しくお願い致します。

先生方、本当にご意見ありがとうございます。
少し不安がなくなりました。
相談して良かったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年08月29日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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