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個人事業廃業時の青色申告・専従者給与と法人役員報酬の取り扱いについて

個人事業主(青色申告・消費税は免税事業者)で、妻が青色事業専従者として給与を受けています。
(青色事業専従者給与に関する届出書は、今年4月に提出済みです)

今年10月に、1人株式会社を設立しました(設立登記は申請済みで、完了待ちです)。
個人事業は、今年中に廃業する予定です(10月〜12月末の間で、時期は検討中。廃業届は未提出です)。
法人の役員報酬は、社会保険の任意継続を続けるため、当面は0円の方針です。

次の3点を、お教えいただけますでしょうか。

1. 個人事業を年の途中で廃業する場合、廃業した年(今年)の所得について、
青色申告特別控除(65万円)と青色事業専従者給与は、通常どおり適用できますか。
また、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」に書く「取りやめる年分」は、
今年分と来年分のどちらにすべきでしょうか。
(今年分と書くと、今年分が白色申告になってしまうのではと心配しています)

2. 法人の役員報酬を、最初の半年は0円とし、その後に支給を始める場合、
定期同額給与として、法人の損金に算入できますか。
できない場合、第1期(設立から約1年)を通して、役員報酬を0円とする方針に、
法人税の面で問題はありますか。

3. 個人事業で、専従者給与のために「給与支払事務所等の開設届出書」を提出している場合、 廃業時に「廃止届出書」の提出は必要ですか。期限はいつでしょうか。

以上、3点となります。

個人事業から法人への移行にあたり、税務上の取り扱いや必要な手続きについて、認識に誤りがないか事前に確認しておきたいと考えております。

複数の質問となり恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
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①
令和9年分と記載します。

青色申告者が青色申告をやめようとするときは、その年分以後青色申告をやめようとする年の翌年の確定申告期限(3月15日)までに手続をすることになります。

・廃業年の翌年の令和9年から取りやめと記入した場合→令和8年分は青色となります。
・廃業年である令和8年から取りやめと記入した場合→令和8年分は白色となります。

後者の場合は、私は経験がありませんが、訂正が可能だと考えますので、早めに税務署にご相談ください。
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②
最初の半年は0円とし、その後に支給を始める場合

 ↓ 
定期同額給与の要件を満たさず、損金不算入となると考えます。

役員報酬を0円とする方針

 ↓
税務上、問題ございません。なお、社会保険の加入もできません。

会計期間の開始の日(設立日)から6か月後の改訂となりますので、原則として損金算入の要件は満たさないものと考えます。また、臨時改定事由の余地もありますが、ご質問の前提ではまず該当しないと考えます。
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③
給与支払の廃止の事実があった日から1か月以内となります。提出しないと、源泉徴収関係の問い合わせや年末調整・法定調書関係の書類送付などが続きますので、忘れないうちに手続されることをおすすめ致します。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

1. 個人事業を年の途中で廃業する場合、廃業した年(今年)の所得について、 青色申告特別控除(65万円)と青色事業専従者給与は、通常どおり適用できますか。

できる。
また、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」に書く「取りやめる年分」は、 今年分と来年分のどちらにすべきでしょうか。

やめた年です。
(今年分と書くと、今年分が白色申告になってしまうのではと心配しています)

ありえない。
2. 法人の役員報酬を、最初の半年は0円とし、その後に支給を始める場合、定期同額給与として、法人の損金に算入できますか。

その後がいつからかでしょう。
年の途中ではできない。
できない場合、第1期(設立から約1年)を通して、役員報酬を0円とする方針に、法人税の面で問題はありますか。

何も問題はない。0円で雇われているのでしょうから。

3. 個人事業で、専従者給与のために「給与支払事務所等の開設届出書」を提出している場合、 廃業時に「廃止届出書」の提出は必要ですか。期限はいつでしょうか。

出してください。
よろしくお願いいたします。


青色専従者控除について、追記させていただきます。

廃業年の今年については、事業期間の1/2超の期間、専ら従事が必要となりますので、念のためご確認ください。

なお、専従者給与と配偶者控除の併用は認められておりません。

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あと、青色申告の取りやめ等の届出書の提出をしなくても、事業等の全部を廃止した場合は、提出の有無に左右されずに、その翌年分以後の年分については、青色申告の承認の効力は、自動的に失われることになっています。(所法151②)


宜しくお願い致します。

お世話になります。

1は、今年分も要件を満たせば青色申告の特典を受けられます。取りやめ届出書を出す場合は「来年分」と記載します。2は、6か月後に始めた支給は原則として損金不算入です。第1期を通して0円とすることに法人税上の問題はありません。3は、廃止届出書の提出が必要で、期限は廃止の日から1か月以内です。

1について、年の途中で廃業しても今年分は青色申告の承認が有効です。65万円控除には、複式簿記、期限内申告、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿保存が必要で、控除額は所得金額が限度です。専従者給与は、妻が6か月を超える期間又は事業を営んだ期間の2分の1を超えて従事していることが要件です(所得税法施行令165条)。

なお、専従者給与の届出期限は原則としてその年の3月15日です(1月16日以後に開業した場合や専従者が生じた場合は、その日から2か月以内。所得税法57条2項)。4月の提出が期限後であれば、今年分の専従者給与は必要経費にならない可能性がありますので、ご確認ください。

取りやめ届出書を提出すると「その年分以後」の承認が失われます(所得税法151条)。そのため、今年分と書くと今年分から白色申告となり、ご心配のとおりです。廃業で事業所得等がなくなる場合は、廃業届のみで足り、取りやめ届出書は必須ではないと考えられます。

2について、定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内に限られます(法人税法34条1項1号、同法施行令69条1項1号)。0円から6か月後に支給を始めても、臨時改定事由(役職変更などやむを得ない事情)等に当たらない限り損金になりません。事前確定届出給与(法人税法34条1項2号)を使う方法もありますが、設立後の届出期限が短く、登記簿に記載の設立日以後2か月を経過する日となりますのでご注意ください。第1期を通して0円とすることは法人税上問題ありません。ただし、法人住民税の均等割は赤字や無報酬でも課税されます。

3について、給与支払事務所等の廃止届出書は、廃止の日から1か月以内に提出します(所得税法230条)。あわせて、個人事業の廃業届出書も廃業日から1か月以内に提出し(同法229条)、妻の退職(廃業)時には翌月10日までに源泉徴収高計算書等の納付を完了し、源泉徴収票を交付してください(同法226条)。

廃業年の65万円控除は、青色申告の承認に加え、複式簿記・期限内申告・e-Tax等の要件を確認します。専従者給与は4月の届出が期限内か、実際の従事期間・支払額が要件を満たすかが重要です。取りやめ届の年分は廃業年と機械的に一致させず、今年分の青色申告を維持する意向を税務署に伝えて確認してください。半年後からの役員報酬は、原則的な3か月以内の改定とは異なるため、損金算入を前提にせず検討が必要です。給与支払事務所の廃止届は廃止から1か月以内です。各届出控えと設立日・決算期・報酬決議案を近隣の税理士に見せ、移行手続きを整理することをお勧めします。

本投稿は、2026年10月20日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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