パート勤務と青色事業専従者の兼業について
夫は個人事業主で、来年から青色申告を予定しています。
私は夫の事業を手伝いながら、パート勤務も継続する予定です。
勤務時間は以下のとおりです。
【パート勤務】
* 週2日:1日5.5時間
* 週1日:1日4時間
* 合計:週15時間
【青色事業専従者としての勤務】
* パート終了後:週3日、1日3時間(計9時間)
* パートのない日:週3日、1日7時間(計21時間)
* 合計:週30時間
夫の事業では、経理・事務作業・図面整理・資材の仕分けなどを行う予定です。
パート勤務よりも夫の事業に従事する時間が長く、年間を通して継続する予定です。
このような勤務形態の場合、所得税法上、青色事業専従者として認められるでしょうか。
また、パート勤務が週15時間あることを理由に、専従者給与が否認される可能性はありますか。
法律上の要件や実際の判断基準も含めて、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
個人的には、ご主人さまの個人事業の稼働総時間うち、過半の従事に当たることからも、事業に専ら従事することが妨げられないものと認められ、青色専従者給与は適用できるものと考えます。
しかし、以下の考え方がありますので、パート勤務につきましては、事業に専ら従事することが妨げられないことが「一見して明らか」な状況に留めておくべきだと、個人的には考えます。
参考)
この例外に該当するかどうかは他の職業に従事する期間が短く、その事業に専ら従事することが妨げられないことが一見して明らかであるかどうか、実質的にその事業に専ら従事することが妨げられないと認められるかどうかによって判断するのが相当(東京地裁 平成28年9月30日)・・・と示された考えがあります。
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補足)
「他に職業を有する者」である期間は原則として事業専従期間に含まれないとしつつ、それらの者のうち「その職業に従事する期間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」を例外的に除いています。(所得税法施行令165②二)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、税務上における青色専従者給与について、相場よりも比較的高めに設定して支給しているケースが多いこともあり、税務調査時に、平常時は基本的に何事もなく通りますが、いざ指摘を受けてしまうと比較的反論しづらくなりやすいと個人的には整理しています。
労務の性質及び提供の程度は大きくない・・・
事務量は僅少である・・・
夫婦の相互扶助の範囲内の行為・・・
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
・・・などという青色専従者にとって納得しがたい理由により、労務の対価として相当ではないという指摘がされる余地がありますので、作業内容や給与額について、合理的に疎明・説明できるような準備をおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月28日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







