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車を購入したときの青色申告について

テスラを事業用に買った青色申告している個人事業主です。
車の購入が2026年、補助金の受け取りが2027年の場合、国庫補助金の総収入金額不算入は使えますか?

税理士の回答

個人事業主が事業用の車を2026年に購入し、補助金を2027年に受け取る場合でも、要件を満たせば国庫補助金等の総収入金額不算入を使える可能性があります。

ありがとうございます。そちらの調べ方は税務署に問い合わせでしょうか?

ご質問に対する回答)
 ↓
経産省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金や自治体のEV補助金のことだと考えますので、国庫補助金等の総収入金額不算入を適用できると考えます。

―――――――――――
補足)

なお、補助金に先行して固定資産を取得した場合は、
以下の調整処理が必要となります。

-----
固定資産を取得した年(2026年)

①取得価額を元に減価償却費の計算をする。

-----
補助金の交付があった年(2027年)

②次の金額を総収入金額に算入する。
  補助金-(補助金✕(B/A))
   A:先行取得した固定資産の取得価額
   B:先行取得した固定資産の補助金交付日の未償却残高

③固定資産の取得価額及び未償却残高について、次の調整をする。
 1. 次の金額を固定資産の取得価額とする。
  固定資産の取得価額-補助金

 2. 補助金交付日の未償却残高から次の金額を控除した調整後の未償却残高として減価償却費等の計算をする。
  補助金✕(B/A)

なお、補助金✕(B/A)が総収入金額不算入の金額となりますので、2027年分の申告時に明細書の添付を忘れないようにご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-029.pdf

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

大変ありがとうございます!
大変申し訳ございません、理解が追いつかず、、
こちらの場合どのような勘定項目、金額になるかなどもしご教授可能でしたらよろしくお願いいたします。


青色申告している個人事業主です。事業の車を買いました。仕訳方法を教えてください。
新車合計6483499円
頭金2000000円
オリコローン分割手数料265248円
支払い総額6748747円
電気自動車なので半年後に1270000円の補助金が入るので27年5月末の支払い時にその金額も払います。

月々は58000円で払います。
よろしくお願いいたします。

詳細につぃては所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。

承知いたしました。ありがとうございます。

簡便的な仕訳例となります。

-----
頭金支払時の仕訳例)

 仮払金 2000000円/口座 2000000円
-----
車両取得時の仕訳例)

 車両 6483499円/未払金 4483499円
        /仮払金 2000000円
 前払費用265248円/未払金265248
-----
月々の分割払の仕訳例)

 未払金/口座 58000円
-----
決算時の仕訳例)

 減価償却費/車両 ✕✕円(償却ソフトに任せてください)
 支払手数料/前払費用 ✕✕円
(60回払でしょうか? その場合だと、
 265248円✕今年の返済回数/60回)
-----
2027年5月の仕訳例)

 口座/雑収入 1270000円
 雑収入/事業主 ✕✕円(総収入不算入)
 未払金/口座 1270000円
-----

宜しくお願い致します。

大変お詳しくありがとうございます。
その仕訳の場合は国庫補助金の総収入金額不算入を使わないでそれぞれの年で入れる感じですね。
ありがとうございました。

国庫補助金の総収入金額不算入を適用しますよ。

冒頭の説明を再掲いたします。
―――――――――――
補助金✕(B/A)が総収入金額不算入の金額となりますので、2027年分の申告時に明細書の添付を忘れないようにご注意ください。
―――――――――――

宜しくお願い致します。

すみません!大変ありがとうございます!

車の購入が2026年、補助金の受け取りが2027年の場合、国庫補助金の総収入金額不算入は使えますか?

使えます。
よろしくお願いいたします。2026年で行います。
難かしいので、税務署にいって、用紙をいただいてください。
申告の仕方も教わったほうがよいでしょう。

大変ありがとうございます!税務署に確認いたします!

購入と補助金の交付が年をまたいでも、先に取得した減価償却資産について適用を検討できる仕組みがあります。ただし、補助金の種類や返還不要の確定時期、交付までの償却状況等により、不算入額と資産残高の調整を確認する必要があります。ローンの返済に補助金を充てることと、不算入の適用は別の処理です。交付決定通知・車の明細・償却台帳をそろえ、2026年・2027年それぞれの仕訳と添付明細書を税務署や税理士に確認されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月01日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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