[青色申告]パートの給料と不動産の所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パートの給料と不動産の所得

うちの妻が、病院でパートをしています。年間約100万円程度
それと自分の土地で貸し駐車場もしています。駐車場は年間約28万円程度ですが、
青色申告するのに、パートの給料と駐車場代の通帳は別ですが、青色申告で確定申告できますか?まだ申告はしたことがありません。

税理士の回答

青色申告をすることができる人は「不動産所得、事業所得、山林所得のある人」となっていますので、駐車場収入の不動産所得に関してその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、収入金額等の規模に関わらずその年分から青色申告で確定申告することができます。(3月15日より後に上記申請書を提出した場合には翌年分から青色申告で確定申告することができます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

なお、給与所得の金額と不動産所得の金額は別々に計算を行ないますのでご留意ください。

本投稿は、2018年09月26日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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