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推計課税について

2017年: 青色・白色いずれの個人事業主ではなかった。
2018年: 青色申告の個人事業主になった。

2017年は個人事業主ではなかったのですが、
2017年に生じた個人としての所得に対して、
推計課税をされることは、法的に可能ですか?

税理士の回答

所得税に関する推計課税は次のように定められております。
所得税法156条(推計による更正又は決定)
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

従って、青色申告でなかった2017年分については理論上は推計課税が可能になるものと思われます。

本投稿は、2018年10月29日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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