現金式簡易帳簿について
わたしは、給与体制の講師のアルバイトを二つしている他に、作家業を営んでいます。作家業の経費が大きいため、今年から青色申告(現金主義)で申告できるように手続きいたしました。そこで、今年から現金式簡易帳簿をつけはじめるのですが、この帳簿には作家業としての収入(売上)や必要経費のみ記帳すれば良いのでしょうか?
他の仕事の給与や、日常の出費などは特に記録に残す必要はないのでしょうか?
税理士の回答
青色申告の帳簿につきましては、事業に係わる収支を記帳することになります。
給与所得に関するものや日常の生活費等は記帳する必要はありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月10日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







