青色申告者の厚生年金減額は適用されるのか
今年から派遣社員で、青色申告の個人事業主です。派遣先では社会保険等の加入はありません。年齢は66歳で厚生年金が支給されています。65歳以上で厚生年金保険の被保険者の場合、月額46万以上の収入がある場合、年金減額されるようですが、私の場合も計算上は46万は越えるのですが、減額されるのでしょうか?
それとも保険加入者でないから対象とはならないでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月10日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。