専従者給与について
私は法人と個人でアパートを所有しております。法人としての申告と個人の不動産所得の申告をしております。法人からは以前より私の妻が物件の管理や経理業務をしているため、月8万円の給与を支給しております。妻は役員ではありません。また、個人所有の物件も増えているためこの個人所有物件の管理や経理業務として月に4万円の給与を支給したいと考えております。この場合、専従者給与として出さなければならないと思いますが、法人からの給与と専従者給与両方を出すことは問題ないでしょうか。個人の申告は青色申告です。よろしくお願いします。
税理士の回答
青色事業専従者の要件を満たせば、専従者給与を支給する事ができまする。
下記を参考にしてください。
「参考」
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
本投稿は、2019年02月16日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。