廃業届けと青色申告とりやめ時の扱い
「個人事業の廃業等届出書」と「青色申告とりやめ申請書」を提出した場合、帳簿・帳票類の記帳・提出・保管は必要なくなるでしょうか。
税理士の回答
その年度を白色申告に変更することはできますか。
青色申告の期間は、白色に変更することはできません。
しかし、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに青色申告の取りやめ手続を提出すれば、その年から白色申告になります。
例えば平成32年3月15日までに青色申告の取りやめ手続きを提出すれば、
平成31年分は白色申告でもよいということですか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年02月16日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。