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業務委託契約と雇用契約の兼業について

お世話になります。
業務委託契約元の会社より、別のクライアント様との業務開始につき、雇用契約書に押印するよう指示がありました。
甲欄の源泉徴収費は固定となっており、乙欄の源泉徴収費は利率固定となっておりました。
そこで、業務委託契約により得た所得とは別に、雇用契約で得た所得は別々にするべきでしょうか。
なお、雇用契約書での給与は、消費税割戻金が固定で引かれた金額となる旨、記載されております。
こちらは問題がないのでしょうか。

税理士の回答

雇用契約による所得は給与所得、業務委託契約による所得は事業所得、又は、雑所得になります。

本投稿は、2019年02月21日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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