夫婦で青色申告の場合、妻の収入が低ければ青色事業専従者になれますか?
夫が1月から青色申告を提出し、建設業として個人で働いています。
私も夫の仕事を週4日6時間ほど事務作業を手伝っているので、月8万円で青色事業専従者としてお給料を頂いています。
しかし、私自身も今年に入りコンサル業を別にしており、週1日程度の仕事で月20万円ほどの収入が出ています。
その場合、青色申告を提出し、その上青色事業専従者として認められるのでしょうか?
税理士の回答
下記の要件に該当すれば認められます。
特に、(1)ハをご確認下さい。
「参考」
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ありがとうございます。
直ぐにわかりやすく答えてくださって、とても助かりました。
本投稿は、2019年02月25日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。