青色専従者の手続き、副業
夫婦共に個人事業主でした。
先月で私の委託先の契約が切れるため、私の事業は辞めて、夫の青色専従者になろうと思っています。
店舗経営をしていますが、私の仕事は主に経理や事務的な仕事となり、8万未満とする予定です。
まずその際の手続きですが、私の廃業届出は必要でしょうか?
というのも、青色専従者の届出はすると思いますが、週5でやっても休みの時や空いている時間で1日1時間くらい、ネットでライティングや文字起こしなどの仕事をしたいと思っています。(雇用されるものでは無い仕事。)
まずこれは青色専従者で認められますか?
また、私の分は年末調整をするのか確定申告になるのかよく分からず...
基本は他に仕事をしては行けないと思うので、廃業届出が必要なのかと思ったのですか、結局20万もし超えるなら確定申告はするだろうし...
と思いわからなくなりました。
できれば103万内にして、青色専従者給与を5万くらいにして、外部の収入を多くしたいです。
税理士の回答
事業を廃業した場合には、廃業届を提出します。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合には青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
青色事業専従者給与だけの場合には、年末調整をして、確定申告は不要です。
青色事業専従者の要件は下記の通りです。
「参考」
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
本投稿は、2019年04月04日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。